CADソフトウェアのレンタル契約約款

株式会社メリッター(以下、「当社」といいます。)は、契約者(以下、「お客様」といいます。)に対し、以下の条件に従ってCADソフトウェアをレンタルし付帯するサービスを提供します。

第1条(目的)

本約款は、当社がお客様に対し、CADソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」といいます。)をレンタル(以下、「本レンタル」といいます。)し、付帯するサービス(以下、「本サービス」という。)を提供する条件を定めるものとします。

第2条(用語の定義)

本約款においては、次の用語は、それぞれ以下の各号の意味で使用します。

1) 本レンタル
当社が専ら販売権等の権利を有する本ソフトウェアをお客様に有償で、期限を定めて使用権の許諾を行うことを指します。
2) 本サービス
当社がお客様に対し提供するCADソフトウェアの使用に関する各種サービスを指します。
3) メディア等
当社がお客様にレンタルする本ソフトウェアが格納されている媒体並びにレンタル期間を管理するハードウェアプロテクトキー及び付属する書類を指します。

第3条(本レンタルの対象とするCADソフトウェア)

  1. 当社がお客様に対し、本レンタルにて使用権の許諾を行う本ソフトウェアは、当社が販売権等の権利を有する「MERITTER EkeCite CAD」とします。
  2. 本ソフトウェアは、以下の各号の通り4タイプがあり、本レンタルにおける本ソフトウェアのタイプは、お客様が選択することができます。
  3. 前各号タイプの内容は、別表(製品名及び対応機能一覧表)の通りです。

第4条(必要とする設備環境)

  1. お客様が本レンタルを利用し、本サービスの提供を受けるためには、以下の各号のコンピュータ設備環境を予め準備する必要があります。
    1) ハードウェアプロテクトキー
    商品名 HASP4(株式会社アラジンジャパン)
    2) 使用OS
    Windows98以降のWindowsOS(NT、2000を含む)のみに対応(但し、WindowsCE等モバイルPC対応のOSは除く)
    3) 電子メールを送受信できる環境
    1MB以上受信可能 フリーメール使用可
  2. 前項第1号のハードウェアプロテクトキーは、当社からお買い求め頂きます。

第5条(付帯するサービスの内容)

  1. 付帯するサービス(以下、「本サービス」といいます。)の内容は、次の各号の通りとします。
    1) 本ソフトウェアのサポートサービス・保守
    お客様からの本ソフトウェアの使用方法及び保守に関する質問を原則電子メールにて応答するサービスです。
    2) 本ソフトウェアのバージョンアップサービス
    当社が本ソフトウェアを更新した場合、お客様に最新の版を提供するサービスです。
  2. 本サービスに関して、お客様の責に負うべき事由にて発生した修補等に関しては、本サービスでの対応はできません。
  3. 本サービスは、本ソフトウェアに関して行うサービスであり、お客様の利用用途のために行われるサービスに関しては適用されません。

第6条(申込及びメディア等の送付)

  1. お客様は、本ソフトウェアのレンタル及び本サービスの申込を、別添(様式)の当社所定の利用申込書を提出することで行うものとします。
  2. お客様から当社に対し本ソフトウェアのレンタル及び本サービスの申込があり、当社が当該申込を受諾したときは、遅滞なく本ソフトウェアのメディア等を配送・送信し、契約予定日を定め書面にて通知します。
  3. 前項の契約予定日は、メディア等の配送・送信に要する日数等を見込んで利用開始できる期日に設定してあり、契約予定日以前日に、メディア等が配送・送信された場合には、直ちに使用することができます。
  4.                

第7条(契約の成立)

  1. 本契約は、本条第2項に該当する場合を除き、前条第2項規定の契約予定日に成立するものとします。
  2. 契約予定日の前日迄に、メディア等がお客様に配送・送信されなかった場合には、契約成立日について協議し決定するものとします。

第8条(本約款の変更)

本ソフトウェアに関して本約款の規定は、お客様に通知の上変更する場合があります。この場合の本サービスの提供条件は変更後の約款に従うものとします。

第9条(使用権)

  1. お客様は、本約款の規定に従って本ソフトウェアを利用できるものとします。本ソフトウェアの利用は、お客様の内部使用、その他使用形態を問わず適用されます。
  2. 本ソフトウェアは、お客様に使用権を、期限を定めて許諾するものです。

第10条(本ソフトウェアの取扱)

お客様は、以下の各号に定める事項を行うことができません。

  1. 本ソフトウェアを第三者へ譲渡、転貸、レンタル、リースを行うこと
  2. 本ソフトウェアの改造、改良をし、翻訳・翻案その他の形態を問わずリバースエンジニアリングを行うこと。複製を行うこと
  3. 本ソフトウェアに表示された権利表示を削除又は変更すること

第11条(対価)

  1. 本ソフトウェアのレンタルの対価は、別表(料金表)の通りとします。
  2. 本サービスは、原則無償とします。但し、当社がサービス提供のため出張を要する場合及び機器・資料等の購入をする場合は、お客様は当該実費及び相当の手数料を支払うものとします。

第12条(本レンタル料の支払方法)

本レンタル料の支払は、次の各号のとおりとします。

1) 契約月の支払免除
本レンタル料は、第7条規定による契約成立日いかんに拘わらず、その契約月は免除し、翌月分からお支払頂きます。
2) 前払い
本レンタル料は、翌月分を前月末日までに、当社が定める銀行口座宛振込によりお支払頂きます。 尚、当該お支払の振込手数料はお客様のご負担とし、月末日が銀行の非営業日である場合、直前の営業日までにお支払頂くものとします。
3) 契約ライセンス数の変更に伴うレンタル料の変更
契約期間中に契約ライセンス数の増減があった場合のレンタル料は、変更後のライセンス数分のレンタル料を別表(料金表)に準じてお支払い頂くものとします。

第13条(損害賠償責任及び免責)

  1. 当社は、お客様に本ソフトウェアのレンタル及び本サービスを提供するに際して、当社の責に帰する事由のみにより、提供ができない場合には、お客様が本ソフトウエアを利用できない状態である事を当社が認識した時刻から起算して継続し24時間以上であった場合に限り、本ソフトウエアを利用できなかった日数を日割計算し、お客様の当該利用月における当社の受領済料金を上限として損害賠償の責を負うものとします。但し、当該損害賠償の責は、お客様の通常損害に関してのみ適用し、お客様の逸失利益による損害、第三者の請求に基づく損害、予見の有無を問わず特別な事情に起因する損害には適用されないものとします。
  2. 当社は、お客様の責による本ソフトウェアの誤作動、本サービス提供の遅延、不能等に関しては、一切の責を負わないものとします。
  3. 当社は、天変地異、通信の途絶、暴動・内乱、その他不可抗力による本サービス提供の遅延、不能に関して、一切の責を負わないものとします。
  4. 当社は、お客様が本ソフトウェアのレンタル及び本サービスを利用することによってお客様が保持する情報が破損又は滅失したことに起因し生じた損害に関しては、当該損害の原因の如何を問わず一切の責を負わないものとします。
  5. お客様が、本約款の規定に違反し当社が被害を被った場合、当社は当該被害に相当する損害賠償の請求をお客様に求めることができるものとします。

第14条(保証)

  1. 当社は、本ソフトウェアのレンタル開始から30日間、本ソフトウェアが格納されている媒体及び付属する書類等に物理的瑕疵がないことを保証します。当該期間中にお客様より本保証に反する本ソフトウェアを保持した場合には、当社の判断にて1)代替品と交換、2)修補、3)代金返還の何れかにより対応するものとします。
  2. 当社の本ソフトウェアの使用または使用不能から生じる本保証に基づく当社の責任は、第11条1項に準拠します。但し、お客様に返金を行う場合、お客様の請求がレンタル開始より30日以内に行われること及び当社が定める料金を既に支払済であることを条件とします。
  3. 本保証に関して、以下の各号の一でも該当するときは、当社は本保証責任を負わないものとします。
    1. 本ソフトウェアが所定の稼働環境に従って導入されておらず、又は誤使用があった場合
    2. 当社以外の者が、本ソフトウェアの改造ないし変更したとき
    3. 本ソフトウェアの導入後、不可抗力によって瑕疵その他の不具合が生じたとき
  4. 本ソフトウェア及び本サービスは、原状のままお客様に提供されるものであり、お客様の本ソフトウェア及び本サービスの利用が、お客様の利用用途の結果や品質を保証するものではありません。

第15条(知的財産権)

本ソフトウェアの全ての著作権ないしはその他の知的財産権は、全て当社及び当社が使用許諾を受けている第三者に帰属するものとします。お客様は本約款に規定した範囲で本ソフトウェアを使用する権利を許諾されているものとします。

第16条(本契約の解約)

お客様は、当社に事前通知の上、本契約の更新時に月額にて定められた本ソフトウェアのレンタル及び本サービス提供の料金を支払わないことで本契約を解約できるものとします。但し、契約期間中の解約による当該本レンタル及びサービスの料金の返金は行いません。

第17条(本契約の解除)

当社は、お客様が、次の各号の一に該当する事由に至った場合は、何ら催告や通知を行うことなく本契約を解除する事ができます。但し、当該契約解除は、当社からお客様に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

  1. お客様が本約款の規定に違反した場合
  2. お客様が破産、民事再生、会社更生等の申立てを行った場合又は申立てを受けた場合。会社整理に入った場合
  3. お客様が事業の休廃止、会社を解散した場合、支払停止その他信用を喪失する事由が発生した場合
  4. お客様が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けた場合
  5. その他、当社が本ソフトウェアのレンタル及び本サービスの提供を行うに著しく困難である事由が認められる場合

第18条(本レンタルの契約期間)

  1. 本レンタルの契約期間は、次の各号からお客様に選択して頂くものとします。
    1. お客様が希望される利用期間が、1年未満の場合はその月数
    2. お客様が希望される利用期間が、1年を超える場合は、その年数及び月数(端月数がある場合)
  2. 前項の契約期間は、第7条に規定する契約成立日から起算し、暦年月数にて、前項期間が満了する日の属する月の月末迄とします。(月の中途での契約期間満了はありません。)

第19条(協議)

お客様と当社の間に、本約款に規定なき事項及び本約款規定の解釈に疑義が発生した場合は、両者誠意をもって協議し解決するものとします。

第20条(合意管轄)

前条規定にも拘らず、訴訟の提起を行う場合は、山口地方裁判所萩支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。



(以上、全20条。)



付則
平成14年10月1日 施行
平成15年2月1日 改定
平成16年10月28日改定